市役所にて限度額適用認定証の発行とその他諸々(年金、健康保険、給付金、扶養と世帯分離について)の質問をしてきた

先ほど市役所に行ってきた。

4ヵ所ほど課をまわり、各種制度の疑問点について詳しく聞いてきた。自分用の備忘録兼、俺と同じくニート収入のない人の参考になればと思い、書く。

今回、市役所に行った当初の目的

主たる目的は、来月の入院に向けた『限度額適用認定証』の発行だ。

ただし、これをするためには前年度の所得の決定をしておく必要がある(所得によって自己負担限度が変わる)と思うので、『市・県民税,国民健康保険税申告書』の提出をしたかった。

また、ついでに『年金免除』や『健康保険料軽減』が適切になされているかの確認もしたかった。

まとめると、市・県民税,国民健康保険税申告書の提出→限度額適用認定証の発行&年金免除や健康保険料軽減の確認、といった順序でまわる予定だった。

以下、市役所でやった手続きと聞いたことを書いていく。

市・県民税課

まずは、まだ前年度の市・県民税,国民健康保険税申告書を提出していない旨を話し、申告用紙を貰い窓口で記入した。

ちなみに俺の前年度の収入はGoogleアドセンス(このブログではない)の400円程度だった。月ではなく年400円だ。

ここで前々から気になっていたことを質問した。

質問:Googleアドセンスは収益が8000円を超えないと入金されません。つまり前年度400円の収益はあったが、まだ入金はされてはいない。この場合、収入と見なすのは入金されてからになるのか?それとも収益が出た時点なのか?

回答:うーんどうなんでしょうかねえ(苦笑)、まあ今回はどのみち(400円程度なので)所得ゼロに換算されるので、気にしなくてもいいかと。とりあえず今回は400円にしておいて、その件は所得が発生するラインまで稼げるようになったとき改めて考えましょう。

そして、限度額適用認定証に関しても気になることがあったので質問した。

質問:今回の提出した申告書が反映されるのはいつになりますか?例えば後日になるのなら、本日限度額適用認定書の発行をしてしまうと、申告した所得にて計算できないことになりますよね。

回答:反映されるのは10月以降になりますね、早急に反映させたければ300円の手数料(何らかの書類を発行するらしいが名称は忘れた)を支払えば可能です。

ここで、そもそも限度額適用認定証は発行に1週間(長ければ2週間)かかるという情報を俺は事前に知っていたので、“もし2週間もかかるのなら300円の手数料を払ったところでそもそも入院(10月2日から)までに間に合わない”と思い、とりあえず限度額適用認定証の発行に実際どれぐらいかかるのか聞きたかったのだが、それについては健康保険課で聞いてくれとのことだった。

健康保険課A

市・県民税課にて市・県民税,国民健康保険税申告書の提出をしてきた件と、限度額適用認定証の発行が間に合うかどうかなど、について話をした。

しかし驚いたことがあった。

回答:もうすでに前年度所得は決定されています。それによって限度額適用認定証は即日発行して本日この場でお渡しすることができます。前年度所得は住民税非課税の区分となっていますので、(限度額適用認定証における)自己負担限度額も最も低い区分となります。

2週間かかるかもしれないと思っていたものが即日発行できると知ったのは嬉しかったのだが、驚いたのは“もうすでに前年度所得は決定されている”という点だ。しかも住民税非課税の区分となっているという。つまり市・県民税,国民健康保険税申告書の提出をしていなくとも、勝手に決定されていたということ。じゃあ先ほど市・県民税課にて提出したものは何だったんだ?

というか以前、市・県民税,国民健康保険税申告書の提出を怠っていたことがあり、その際には、健康保険軽減がなされていなかった(つまり、おそらく住民税非課税の区分と見なされていなかった)のだ。

しかし今回は提出していないにもかかわらず勝手に決まっていた。住民税非課税の区分になっているので軽減率も最大となり別段問題はないのだが、少し不気味に思った。

ちなみに、この謎は次に行く健康保険課Bにて明らかになる。

まあ、とりあえず限度額適用認定証を発行してもらいその場で受け取り(これで当初の主たる目的は達成)、俺は健康保険課Aを後にした。

健康保険課B

健康保険課Aでは限度額適用認定証の発行ができるのだが、健康保険課Bでは健康保険料軽減の確認ができる。まずは当初の目的の一つであった健康保険料軽減の状況を確認をした。

質問:現状の健康保険料軽減はどのようになっていますか?

回答:軽減率は最大となっています。

これはこれでいいのだが、さらに気になっていたことを質問した。

質問:市・県民税,国民健康保険税申告書の提出をしていなかったにもかかわらず、軽減率が最大となっているのは何故ですか?、本来は申告書による所得をもとに軽減率を決めるはずなので、提出がない場合は軽減されなかったと思うのですが。

回答:(何やらPCでいろいろとデータを調べている様子)お父様の扶養に入られていますね。ですのでお父様の確定申告によってあなたの所得も自動的に決定されていたのだと思います。

これは驚いた。なぜなら、俺は父親とは世帯の分離をしており、扶養にも入っていない(少なくとも、以前までは、市・県民税,国民健康保険税申告書の提出は必要だったので)と思っていたから。

そこで、事の真相を紐解いていくため、まずは“いつから扶養に入っていたのか?”を聞きたかったのだが、それについては市・県民税課で聞いてくれとのことだった。

市・県民税課(再)

俺は再び市・県民税課に訪れた。ここまでの経緯(先ほどの申告書を提出しなくともすでに勝手に前年度所得は決定されており健康保険軽減にも適用されていた点、その原因はおそらくある時期から父親の不要に入っていたためという点、など)を話して以下の質問をした。

質問:いつから父親の不要に入っていたのか?

回答:7年前(うろ覚え8年前だったかも)ですね。親御さんが確定申告をしていたようで、その際に、あなたをお父様の扶養に入れて申告したようです。ただし、確定申告をしているのは最初の2年間だけで、それ以降はそのときの処理が残っており、扶養に入ったままの状態になっているのだと思います。

なるほど、たしかにむかし母親が確定申告をしに行っていた気がする。少しでもお金が戻るのならとか言って、仕事場の同僚と一緒に税務署に行ってたな。そのときにどういう手続き・処理をしたのかは知らなかったが。そういえば2年ぐらいやって、あとはめんどくさくなったのか、あるいは前年度の継続として手続きを省略できるんだったけか?などの理由でしなくなったとも言っていたな。であれば「最初の2年間だけ」というのとも辻褄が合う。

しかし、そこで非常に心配なことがあった。場合によっては今後の死活問題になるレベルのことだ。

住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金についてだ。2年ほど前からコロナ禍や物価高の高騰に伴い何度か給付金の支給があった。うちにはそのための申請用紙が毎回2通ずつきていた。これは父親と俺が世帯を分離しているためだ。別世帯として2通くるのだ。うる覚えなのだが、その要旨を記載する際に「扶養に入っていない」というチェック欄があり、俺はそこにチェックして提出していた気がする。このチェックがないと申請が通らないからだ。

しかし、しかしだ、今回、俺は父親の扶養に入っていたことが発覚したわけだ。つまり俺は給付金を申請する際に嘘の記載をしていたことになる。これはヤバいのでは、と思ったわけだ。

質問:給付金を申請する際、世帯を分離していたので申請用紙は2通きており、別世帯として提出していました。しかし扶養にはいっているとなれば、その申請は通らないはず。しかし給付金は受け取っていました。これは問題にならないのでしょうか?

回答:世帯の分離については、扶養に入っていても可能です。給付金についても世帯を分離しているので申請が2件になってもおかしいことではないです(ただし扶養に入っている状態であれば無効になるかどうかは分からないらしい)。

いまいち要領を得ない回答というか、何かこちらとかみ合っていないような気がしたのだが、まあ大まかなやり取り、相手が言いたい内容はこんな感じと思われる。

まあ、詳しくは給付金に関する課に聞いてくれとのことだった。

給付金に関する課

たしか、給付金に関する課という名称の課ではなかったのだが、そこは人気の少ないフロアの一角にある課だった。

質問:給付金を申請する際、世帯を分離していたので申請用紙は2通きており、別世帯として提出していました。しかし扶養にはいっているとなれば、その申請は通らないはず。しかし給付金は受け取っていました。これは問題にならないのでしょうか?

回答:(俺と父親の氏名、住所などの情報をもってPCで何やら確認したり、上司っぽい人に相談してから)大丈夫ですよ。たぶん「扶養に入っていない」にチェックしてしまったので心配だったんでしょう。でもね、これは住民税非課税じゃない人(つまりそれなりに所得のある人)の扶養に入っていないか、という質問なんですよ。申請用紙の下の方にその注意書きが書いています。なのであなたのお父様は住民税非課税なので大丈夫です。わざわざ確認しにきて偉いねーよしよしヾ(・ω・`)

本当によかった。これで返金しろってなったら終わってたわ。

年金課

思わぬ謎と心配ごとが発生して寄り道をしてしまったが、最後に当初の目的の一つであった年金免除が適切になされているかの確認をしに行った。

年金は来年の6月まで全額免除として処理されていた。ちなみに、もし今後収入があった場合は、全額免除の失効をお知らせする通知がくるらしい。その際には再度、年金課(もしくは郵送もあるかも)で手続きをして、その際の所得に合った区分で再度計算して支払額(免除額)を決める必要があるらしい。もしその手続きをせず放置した場合、未払いとなってしまうとのこと。

さて、ここでも一応先ほどから気になっていた、市・県民税,国民健康保険税申告書を提出していなかったのにどうやって計算したのかを聞いてみた。

回答:申告書の提出によって決定された所得にて計算されるのは市・県民税と健康保険税であって、年金はべつのソースから計算がなされます。それは国のマイナンバーによって管理されているためわざわざ市への申告をする必要がないわけです。ちなみに、ここでだけの話、本人(無職の状態)でかつ未申告の場合は、自動的に無収入と見なし全額免除になります。

なんかこれもややこしい話だなあ。年金が自動的に全額免除になっていたのは、健康保険とは違い、父親の扶養に入っていたことによって勝手に所得が決定していたから、というわけではないということなのだろうか?マイナンバーによって国が管理している情報があるのでそれをもとに算出したと?しかし過去、窓口で手続きをしてようやく全額免除になったことがあった気がするのだが。あれか、そのときはマイナンバーによる管理がまだできてなかったということなのだろうか?

色々と謎は残ったが、ここら辺は市役所の人もイマイチわかっていないのかもしれない。だからまあ俺がそこまで詳しく知る必要もないのだろうな。

まとめ

まとめを書こうと思ったのだが、クソほど文章の分量が増えてしまい書いていてしんどくなったので、また今度余裕があったらここに追記にすることにする。