ニートや引きこもりはコロナの給付金はもらえるのか?(2020/4/27追記)

コロナの給付金はニートや引きこもりでも貰えるのか調べてみた。

まず、以下に総務省のHPから当該箇所を引用。これが一番信頼性あると思うので。

世帯主の月間収入(本年2月~6月の任意の月)が、
(1)新型コロナウイルス感染症発生前に比べて減少し、かつ年間ベースに引き直すと住民税非課税水準(※)となる低所得世帯
(2)新型コロナウイルス感染症発生前に比べて大幅に減少(半減以上)し、かつ年間ベースに引き直すと住民税非課税水準(※)の2倍以下となる世帯
等を対象とする。

新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」では、感染症の影響を受け、休業等により収入が減少し、生活に困っている世帯に対して、1世帯当たり30万円を給付することとなっています。
そのため、例えば、公務員、大企業の勤務者等は一般的には含まれないと想定されます。また、生活保護者や年金のみで生活されている方なども原則として対象とならないことにご留意ください。

引用:生活支援臨時給付金(仮称)

つまり、必要条件として「月収がコロナ発生前に比べ減少している」というのがあるので、コロナ以前からニートや引きこもりだった人は貰えないようだ。

また、今年2月~6月の任意の月の月収と昨年度の収入を比べて減収しているかどうかで判断するとのことなので、昨年は普通に働いていたけど今年の2月~6月のどこかでニートや引きこもりになった人なら貰える可能性がある(減収幅による)ということだ。

昨年に比べて今年2月~6月の収入が減少したことをどのようにして証明するかは、後日詳細を発表とのこと。

ただ一つ気になることがあって、例えば、昨年は働いてなくてニートだったけど今年の1月から働き始めて2月から失職した人はどうなるんだろう?総務省のHPを見るかぎりだと無理そうだけどさ。

でもまあとにかく、昨年もニートや引きこもりだった人は貰えないってことは確かだな。つまり俺はもらえないってこと!

あと生活保護受給者も減収が無いので基本は無理だな。あーでも昨年はガッツリ稼いでいたけど今年の2月からコロナの影響で生活保護になった人なら貰えるかもしれんな。生活保護の額が住民税非課税水準の2倍以下とかなら。まあ生活保護のことはよーわからんから知らんけど。

まあとにかく昨年に比べ減収してるかどうかってのが必要条件ってことだな。

ただ、上の総務省のHPは「生活支援臨時給付金(仮称)」となっているので、正式なものはまた後から発表されるということ。もしかしたらそのときに多少は変更があるかもしれない。でも減収してなくても低所得ならみんな貰えます!とかになる可能性は低いだろうな。まあ正式なものが発表されたら一応確認するか。

 

追記(2020/4/27):

なんと減収のあった人への30万円の給付は無くなり、減収の有無にかかわらず一律10万円の給付へと変更になった。つまりニートや引きこもりも全員10万円貰えるということだ。上記の引用リンク先の内容も変更されているので要確認。

申請方法は以下の通り。申請しなければ貰えないとのことなので注意。

(1)郵送申請方式
市区町村から受給権者宛てに郵送された申請書に振込先口座を記入し、振込先口座の確認書類と本人確認書類の写しとともに市区町村に郵送

(2)オンライン申請方式(マイナンバーカード所持者が利用可能)
マイナポータルから振込先口座を入力した上で、振込先口座の確認書類をアップロードし、電子申請(電子署名により本人確認を実施し、本人確認書類は不要)